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| 介護保険のサービスを受けられる方 |
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特定疾患とは次の16種類です。
●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●後縦靱帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●パーキンソン病 ●シャイ・ドレーガー症候群 ●閉塞性動脈硬化症 ●がん末期 ●脊髄小脳変性症 ●脳血管疾患 ●慢性関節リウマチ ●早老症 ●脊柱管狭窄症 ●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等) ●初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病等)
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状態の区分
介護予防を重視した区分に変わりました |
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認定結果に不服がある場合は都道府県(介護保険審査会)に申し立てができます。 |
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要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。 |
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新予防給付は原則として平成18年4月から実施されます。
地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施行延期が可能です。 |
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平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも、平成20年度末までは引き続き入所することができます。 |
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記載内容は厚生労働省の資料等を参考に作成していますが、今後、一部内容について変更される場合があります。
(平成18年4月5日現在) |
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